日本経営労務センターが得意とする事業分野
わが国屈指の経営・労務コンサルタントが労働問題のトラブルの未然防止、万が一のトラブル発生時の際には、全力を結集して対応にあたります。
● 企業の人事・労務管理の領域を中心に、労働条件、労使関係、労使安定管理の各般にわたる診断指導。
● 企業の各階層別人事・労務管理研修。
● 労働組合との団体交渉、労使協議会への出席とその対応。
● 社員会(従業員会)の創設による民主的、集団的労使関係の構築と運営、指導。
● 万が一が起こっても、被害を最小限に抑える就業規則など、人事・労務関連諸規程の作成、指導。
● 中堅中小企業の継続発展と従業員の雇用を守るためのM&A(企業の合併・買収)戦略の立案。
特に、中堅中小企業のM&Aにおけるキーポイントとして、
[1]組み合わせ(マッチング)
[2]条件交渉などのあり方
[3]アフターM&Aマネジメント
に重点をおいた万全のプランニング。
あなたの会社にも合同労組誕生の可能性
最も対処が難しいのは「駆け込み訴え」
中央労働委員会が公表した近年の不当労働行為事件の集計によると、全体の初審係属数は急速に減少しているが、いわゆる合同労組事件は逆に拡大している。不当労働行為の新規申し立てのうち、合同労組事件の割合をみると、2001年は49%と約半数にとどまっていたが、2007年に60%を超え、2013年以降には275件と全体の80%強まで拡大し、過去最高となっている。このように、会社対労働組合という集団的労働紛争は、個々の企業単位の枠を超えて、地域や職域単位などで組織する合同ユニオンが、一方の当事者になるケースが主流となっているようだ。
今日、企業内(別)労働組合に組織されないパートタイマーなどの非正規社員の激増によって、このような地域、職域単位ユニオンの役割が拡大してきたと認識する必要があるのではないか。なかでも最も対処が難しいのは、「駆け込み訴え」であるといわれている。これは、各企業において不当労働行為がある程度はっきりした段階で、当該労働者が合同労組に新たに加入し、突如として救済を求める事件である。前述の合同労組事件のうち、半数近くがこのパターンに該当する。
企業の従業員が合同労組に加入する場合の多くのケースは、例えば自分の地位が危なくなったときだ。解雇されてしまったとか、配転させられたとか、上司や職場でいじめにあったとかが原因だ。合同労組はよく「駆け込み寺」と言われるように、駆け込み寺的機能を持っているのが特色と言ってよい。また、何か労使関係に問題が起きたときに、加入してきた者の問題を合同労組が代表して使用者と交渉するので「代理機能」を持った労働組合ともいえる。合同労組は、労働組合法に基づく団体交渉を武器に、使用者に対し、執拗に要求を貫徹しようとする。従って、使用者側は労使関係法令について十分な知識を持っていないと対応できない場合がほとんどだ。
大手や中小企業の企業内組合相手の経験者なら、容易に対応できると考えるほど甘くないことを肝に銘じておくべきである。従って、このような事態に直面したら、経験豊富なベテランの経営・労務コンサルタントの指導を受けることをお勧めしたい。